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産業廃棄物管理票って?

「マニフェスト」これを耳にしてあなたが最初に思い浮かべるものは何でしょう?

多くの人は政党の公約のことを思い浮かべると思いますが、まず産業廃棄物管理票が浮かんだ方は産業廃棄物処分業に関わる方ではないでしょうか。

普段生活をしている中でごみが出ない事はあり得ないですから、どんなお仕事であっても産業廃棄物は発生します。

それなのにあまり馴染みがないのは、大抵の場合排出事業者と処理業者の間の収集運搬業者が用意しているからです。

じゃあ収集運搬業者が全部やってくれるなら私には関係ないわね~とスルーしてしまっても良いのかというと…実はそうではないのです。

本来ならマニフェストは排出事業者が発行するべきものです。実際のところ処分場に搬入する機会の多い収集運搬業者が用意するのがスタンダードになってはいますが、運搬業者が持ってきたマニフェストにサインをした時点で排出事業者が責任をもって発行した内容とみなされます。

というわけで、「ごみ回収の人に複写式の用紙にサインを求められてよくわからないけど記名して1枚目だけもらった」というふわっとした記憶がある皆さん、これを機会にマニフェストについて学んでいきましょう。

こちらがマニフェストです。全国共通の書式になっており、各都道府県の産業廃棄物協会から購入することができます。

複写式になっており、A票B1票B2票C1票C2票D票E票の7枚で構成されています。

いくつかの段階を経て産廃の処分が進むとともに、このマニフェストも排出事業者から処分業者まで旅をします。

①排出事業者→収集運搬業者へ

この段階で排出事業者の手元に残るのはA票。残りは収集運搬業者とともに中間処分業者へ。

②収集運搬業者→中間処分業者へ

この段階で収集運搬業者の手元に残るのはB1票B2票B1票はのちに中間処分業者へ無事運搬が終了した報告として排出事業者へ送られます。残りは中間処分業者から最終処分業者へ。

③中間処分業者→最終処分業者へ

いよいよ旅も終盤です。これまでと打って変わって中間処分業者の元で残りのC1票C2票D票E票4枚全てを処理していきます。中間処理が完了した報告としてC2票は収集運搬業者へ、D票は排出事業者へ送られます。C1票は中間処分業者の控えです。E票はしばらく中間処分業者が保管し、最終処分場からの完了報告があったのちに排出事業者へ送られます。

このように長い旅の軌跡を辿ればこの薄い紙が正しく産業廃棄物を処分した証になるということがよく分かると思います。

5年は保管しておくことが義務付けられていますから、紛失しないようきちんと管理しましょうね。

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